育休中の社会保険料免除メリット計算
標準報酬月額・健康保険料率・厚生年金保険料率・免除される月数(賞与があればその額)を入力するだけで、育児休業中に免除される社会保険料(本人負担分)の合計=手元に残るメリットの目安を自動計算。月あたりの免除額や、健康保険・厚生年金・賞与の内訳も表示します。
入力
円
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か月
円
免除対象となる標準賞与額の合計。無ければ0のままで構いません。
計算結果
免除される社会保険料の合計(本人負担分の目安)
509,400円
月あたり約42,450円が免除されます
健康保険料(月額分)
180,000円
厚生年金保険料(月額分)
329,400円
計算方法・使い方
- 育児休業期間中は、健康保険料・厚生年金保険料が被保険者本人負担分・事業主(会社)負担分とも免除されます。本ツールは「本人が支払わずに済む額」を概算します。
- 免除額(月額分)= 標準報酬月額 ×(健康保険料率 + 厚生年金保険料率)を1か月分とし、免除される月数を掛けています。賞与分は、免除対象の標準賞与額 × 各保険料率です。
- 保険料率は「本人負担分」を入力してください。健康保険料率は加入する健保・都道府県により異なり、初期値は目安として本人負担分5.0%(協会けんぽの全国平均はおおむね総額10%前後でその半分)としています。厚生年金保険料率は本人負担分9.15%(総額18.3%の半分)で全国一律です。
- 保険料が免除されても被保険者資格は継続し、健康保険の給付は受けられます。また厚生年金では保険料を納めた期間として扱われ、将来の年金額は減りません。
- 保険料免除の対象月は、その月の末日が育児休業中である月のほか、同一月内に14日以上育休を取得した月も含まれます。賞与にかかる保険料は、1か月を超える育休を取得した場合に免除されます(2022年10月改正後の取扱い)。
- 実際の保険料は標準報酬月額・標準賞与額の等級や円未満の端数処理により1円単位で異なります。本ツールは1円単位に四捨五入した概算であり、正確な金額は加入先の健康保険組合・年金事務所・勤務先にご確認ください。あくまで目安です。
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