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高年齢雇用継続基本給付金(早見表)

60歳到達時の賃金月額を入力すると、現在の賃金の低下率(賃金割合)ごとに支給率と給付金の月額を一覧表示。低下率61%以下は支給率15%、61%超75%未満は逓減、75%以上は不支給という令和6年度の基準で早見表を自動作成します。支給限度額も上書き可能。

入力

60歳到達時の賃金月額(賞与を除く各月賃金の平均)。上限486,300円・下限82,380円(令和6年8月〜)。

既定は令和6年8月〜の 370,452円。賃金+給付金がこの額を超えると超過分を給付金から減額します。

計算結果

給付金の月額(最大・支給率15%=低下率61%時)

27,450

60歳到達時賃金 300,000 円・支給限度額 370,452 円のときの概算

60歳到達時賃金

300,000 円

最大支給率

15.0 %

不支給ライン

低下率 75% 以上


早見表(低下率=現在賃金÷60歳到達時賃金)

低下率現在の賃金支給率給付金月額備考
50.0%150,00015.0%22,500
51.0%153,00015.0%22,950
52.0%156,00015.0%23,400
53.0%159,00015.0%23,850
54.0%162,00015.0%24,300
55.0%165,00015.0%24,750
56.0%168,00015.0%25,200
57.0%171,00015.0%25,650
58.0%174,00015.0%26,100
59.0%177,00015.0%26,550
60.0%180,00015.0%27,000
61.0%183,00015.0%27,450
62.0%186,0008.5%15,803
63.0%189,0007.8%14,823
64.0%192,0007.2%13,803
65.0%195,0006.5%12,744
66.0%198,0005.9%11,646
67.0%201,0005.2%10,509
68.0%204,0004.6%9,333
69.0%207,0003.9%8,117
70.0%210,0003.3%6,862
71.0%213,0002.6%5,568
72.0%216,0002.0%4,235
73.0%219,0001.3%2,862
74.0%222,0000.7%0
不支給
75.0%225,0000.0%0
不支給

※ 低下率75%以上は不支給。賃金+給付金が支給限度額(370,452円)を超える行は超過分を減額(上限)。給付金が最低限度額2,295円以下も不支給です。令和6年度(2024年度)基準の概算。

計算方法・使い方

  • 対象: 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある60〜65歳未満の人で、60歳到達時の賃金月額に比べ各月の賃金が75%未満に低下したときに支給される高年齢雇用継続基本給付金の早見表です(令和6年度・2024年度基準の概算)。
  • 支給率: 低下率(現在の賃金 ÷ 60歳到達時賃金 × 100)が61%以下なら支給率15%、61%超75%未満は『-183/280 × 低下率 + 13725/280』で逓減、75%以上は0%(不支給)として計算しています。
  • 給付金月額: 各月の賃金 × 支給率(円未満切り捨て)で算定します。本ツールは低下率50〜75%を1%刻みで一覧化し、低下率61%(支給率15%)のケースを代表値として大きく表示します。
  • 支給限度額・最低限度額: 賃金+給付金の合計が支給限度額(既定370,452円・令和6年8月〜)を超える場合は超過分を給付金から減額し、給付金が最低限度額2,295円以下の場合は不支給とします。60歳到達時賃金には上限486,300円・下限82,380円があります。これらは入力欄から上書きできます。
  • 前提年度と注意: 金額・率・上限額は令和6年度(2024年度、令和6年8月1日改定)の値を基準にした概算です。令和7年度以降は支給率の上限が変更される予定のため、実際の支給可否・金額は離職票や賃金実績をもとにハローワークの審査で確定します。
  • 本ツールは一般的な計算式に基づく概算であり、支給を保証するものではありません。最新の支給限度額・支給率や個別の判定は、厚生労働省・ハローワークなどの公式情報および窓口で必ずご確認ください(出典: 厚生労働省『令和6年8月1日から高年齢雇用継続給付等の支給限度額が変更になります』)。