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交際費の損金不算入額の計算

交際費等の総額とうち接待飲食費を入力するだけで、中小法人(資本金1億円以下)の損金不算入額を自動計算。接待飲食費の50%と年800万円の有利な方を損金算入限度額として判定します。

入力

法人の区分

中小法人は「接待飲食費×50%」と「年800万円」の有利な方まで損金算入できます。それ以外の法人は飲食費の50%のみが対象です。

万円
万円

1人あたり所定額以下の社内飲食費等は接待飲食費に含めません

令和6年度(2024年度)基準の概算です。最新の取扱いは国税庁等の公式情報でご確認ください。

計算結果

損金不算入額

2,000,000

損金算入限度額の基準:年800万円の定額控除限度額

損金算入限度額

8,000,000 円

接待飲食費×50%

2,000,000 円

年800万円基準

8,000,000 円


計算の内訳

交際費等の総額10,000,000
うち接待飲食費4,000,000
接待飲食費 × 50%2,000,000
年800万円の定額控除限度額8,000,000
損金算入限度額(有利な方8,000,000
損金不算入額(総額 − 損金算入限度額)2,000,000

計算方法・使い方

  • 損金算入限度額は、中小法人(期末資本金1億円以下)の場合「接待飲食費×50%」と「年800万円の定額控除限度額」のいずれか有利な(金額の大きい)方として計算します。
  • それ以外の法人(期末資本金1億円超など)の場合は、接待飲食費の50%相当額のみが損金算入の対象となり、年800万円の定額控除限度額は使えません。
  • 損金不算入額は「交際費等の総額 − 損金算入限度額」で求め、限度額の範囲内に収まる場合は0円と表示します。
  • 接待飲食費とは、社外の取引先等との接待のための飲食費を指し、専ら社内の役員・従業員等のための飲食費(社内飲食費)は原則として含めません。
  • 本ツールは令和6年度(2024年度)の租税特別措置法に基づく概算です。事業年度が1年未満の場合の月割計算など個別の調整は反映していません。
  • ※表示金額は円未満を丸めた目安です。実際の損金不算入額は適用要件や個別事情により異なるため、正式な金額は税理士や国税庁等の公式情報でご確認ください。