一時所得の税金の計算
生命保険の満期金・懸賞や福引の賞金・競馬の払戻金などの一時所得について、特別控除50万円と「2分の1課税」を踏まえた課税対象額を計算。他の課税所得を入れれば概算税額の目安も確認できます。
入力
生命保険の満期金、懸賞・福引の賞金、競馬・競輪の払戻金など
払込保険料など、その収入に直接対応する支出のみ
給与所得控除・各種所得控除を差し引いた後の課税所得。限界税率の概算に使用します
令和6年度(2024年度)基準の概算です。特別控除は最大50万円、課税対象は (総収入 − 支出 − 50万円) × 1/2 で計算します。
計算結果
課税対象となる一時所得(総所得に算入される額)
250,000円
特別控除額
500,000 円
1/2する前の額
500,000 円
(参考)概算税額
約 50,525 円
(参考)一時所得による概算税額の内訳
所得税(限界税率による増加分)
25,000 円
復興特別所得税(所得税の2.1%)
525 円
住民税(一律10%で概算)
25,000 円
概算税額の合計
約 50,525 円
所得税は速算表(令和6年度)で「他の課税所得のみ」と「一時所得を加えた額」を比較した差額として算出した概算です。実際の税額は所得控除・税額控除・他の総合課税所得との合算等により異なります。
計算方法・使い方
- 一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の一時的な所得をいい、生命保険の満期金や解約返戻金、懸賞・福引の賞金、競馬・競輪の払戻金、法人からの贈与などが該当します(給与・事業・譲渡などには当たらないもの)。
- 課税対象となる一時所得は『(総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額) × 1/2』で計算します。この1/2した金額が総所得金額に算入され、総合課税の対象になります。
- 特別控除額は最大50万円です。総収入金額から支出を差し引いた額が50万円に満たない場合は、その差し引いた額が控除の上限となり、課税対象は0円になります。
- 『収入を得るために支出した金額』は、その収入を生じた行為や原因に直接対応する支出(払い込んだ保険料など)に限られます。懸賞のはずれ馬券など、当たった収入に対応しない支出は原則含められません。
- 参考の概算税額は、令和6年度(2024年度)の所得税速算表をもとに、入力した他の課税所得に課税対象の一時所得を上乗せした際の所得税の増加分を限界税率で求め、復興特別所得税2.1%と住民税10%を加えた目安です。所得控除・税額控除・他の総合課税所得などにより実際の税額は変わります。
- 本ツールは令和6年度(2024年度)基準の概算であり、税額や納付額を保証するものではありません。実際の申告・納税にあたっては国税庁の公式情報や税務署、税理士等の専門家に必ずご確認ください。
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