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給与所得の源泉徴収税額(日額表)平成31年分

平成31年(2019年)分の日額表に基づき、その日の社会保険料控除後の給与額・扶養親族等の数・甲乙丙の区分から源泉徴収税額(日額)を概算します。

入力

税額表の区分
扶養親族等の数(甲欄のみ)

平成31年(2019年)分の日額表に対応した概算ツールです。源泉控除対象配偶者がいる場合は扶養親族等の数に1人加えてください。丙欄は雇用契約期間が2か月以内の日雇賃金が対象です。

計算結果

1日分の源泉徴収税額(概算)

440

課税対象(日額)

12,000 円

扶養人数

0 人

適用区分

甲欄(扶養控除等申告書あり)

計算の内訳

1日分の給与額12,000 円
適用区分甲欄(扶養控除等申告書あり)
扶養親族等の数0 人
月額相当額(日額×30)360,000 円
月額相当の課税給与所得金額211,333 円
月額相当の源泉徴収税額13,280 円
1日分の源泉徴収税額440 円
手取り額(日額)11,560 円
実効税率3.67 %

計算方法・使い方

  • 対象は平成31年(2019年)分の給与所得の源泉徴収税額(日額表)です。その日の社会保険料等控除後の給与額、扶養親族等の数(0〜7人)、甲欄・乙欄・丙欄の区分を入力すると日額の源泉徴収税額を試算できます。
  • 日額表には電算機計算の特例が設けられていないため、本ツールは月額表甲欄の電算機計算の特例(平成30〜31年分)を用い、日額を30倍して月額相当額に換算し、月額の税額を求めてから30で割り戻す方法で日額を概算しています。
  • 甲欄では給与所得控除(第1表)・基礎控除・配偶者控除・扶養控除(いずれも1人あたり31,667円)を差し引いて課税給与所得金額を求め、復興特別所得税を含む税率(第3表)で税額を計算します。源泉控除対象配偶者がいる場合は扶養親族等の数に1人加えてください。
  • 乙欄は扶養控除等申告書を提出していない人向けの区分で、計算基準額方式により概算します。丙欄は雇用契約期間が2か月以内の日雇賃金が対象で、日額9,300円未満は非課税として扱います。
  • 本ツールの結果は概算であり、税額表(表引き)の金額と1円〜数十円程度ずれる場合があります。最終的な過不足は年末調整で精算されます。
  • 正確な税額は国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)平成31年(2019年)分」で必ずご確認ください。本ツールの結果は参考値であり、税務上の判断や申告の根拠としての利用については保証しません。