keisoku

給与所得の源泉徴収税額(日額表)令和8年分

令和8年分(2026年)の日額表に対応。1日分の給与額と甲欄・乙欄・丙欄、扶養親族等の数から源泉徴収税額と手取りを概算します。

入力

税額表の区分
扶養親族等の数(甲欄のみ)

令和8年分(2026年1月以降)の日額表に対応した概算ツールです。令和7年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除の引き上げを反映しています。源泉控除対象配偶者がいる場合は扶養親族等の数に1人加えてください。丙欄は雇用契約期間が2か月以内の日雇賃金が対象です。

計算結果

1日分の源泉徴収税額(概算)

410

源泉徴収税額

410 円

手取り額

11,590 円

実効税率

3.42 %

計算の内訳

1日分の給与額12,000 円
適用区分甲欄(扶養控除等申告書あり)
扶養親族等の数0 人
月額相当額(日額×30)360,000 円
月額相当の課税給与所得金額202,999 円
月額相当の源泉徴収税額12,430 円
1日分の源泉徴収税額410 円

計算方法・使い方

  • 1日分の社会保険料等控除後の給与額と、甲欄(扶養控除等申告書あり)・乙欄(申告書なし)・丙欄(日雇賃金)の区分、扶養親族等の数(甲欄0〜7人)から、令和8年分(2026年1月以降)の日額表の源泉徴収税額を概算します。
  • 日額表には電算機計算の特例がないため、月額表の電算機計算の特例(甲欄・乙欄)を用い、日額を30倍して月額相当額に換算し税額を求め、30で割り戻す方式で日額の税額を概算します。丙欄は日雇賃金の非課税限度を踏まえた簡易計算です。
  • 令和7年度税制改正により、令和8年分以降は基礎控除(最大48,334円)と給与所得控除の最低保障額(54,167円)が引き上げられ、乙欄の課税最低額も105,000円未満に変更されています。本ツールはこの改正後パラメータを反映しています。
  • 源泉控除対象配偶者がいる場合は扶養親族等の数に1人加えてください。丙欄は雇用契約期間が2か月以内の日雇賃金が対象です。税額には復興特別所得税(2.1%相当)が含まれます。
  • 出典:国税庁「月額表の甲欄・乙欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算(令和8年分以降)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm 。本ツールは月額表特例を換算した概算であり、国税庁の日額表(表引き)の税額とは必ずしも一致しません。
  • 本ツールの計算結果はあくまで目安・概算です。実際の納付・年末調整の判断は、国税庁の最新の「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」や税務署・税理士等にご確認ください。