労災 休業補償給付の計算
業務上のケガや病気で働けない期間の労災「休業補償給付」を概算。給付基礎日額と休業日数から、休業補償給付60%+休業特別支給金20%=計80%の支給額を待期3日控除で自動計算します。
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制度の前提(既定=令和6年度。必要に応じて上書き可)
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令和6年度(2024年度)の制度に基づく概算です。休業4日目から、給付基礎日額の60%(休業補償給付)+20%(休業特別支給金)=計80%が支給されます。最新の取扱いは厚生労働省・労働基準監督署の公式情報でご確認ください。
計算結果
合計支給額(給付基礎日額の80% × 27日)
216,000円
休業補償給付(60%)
162,000 円
休業特別支給金(20%)
54,000 円
支給対象日数
27 日
内訳:給付基礎日額 10,000 円 × 対象 27 日(休業 30 日 − 待期 3 日)。休業補償給付は60%、休業特別支給金は20%で計算しています。
計算方法・使い方
- 令和6年度(2024年度)の労災保険制度を基準にした概算ツールです。最新の取扱いは厚生労働省・労働基準監督署など公式情報で必ずご確認ください。
- 計算式:給付基礎日額 × 支給対象日数 ×(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)=計80%。支給対象日数=休業日数 − 待期日数で算出します。
- 待期期間は原則として最初の3日間で、休業4日目から支給対象となります。本ツールでは待期日数を既定3日とし、必要に応じて上書きできます。
- 給付基礎日額は原則として労働基準法上の平均賃金(直前3か月の賃金総額÷総日数)に相当します。本ツールでは日額を直接入力する方式です。
- 休業補償給付率(既定60%)・休業特別支給金率(既定20%)も上書き可能ですが、原則は60%・20%です。スライド制や上限・下限などの細部は反映していません。
- 本ツールの結果はあくまで目安の概算であり、実際の支給額・支給可否は労働基準監督署の審査により決定されます。個別の判断には専門家・公式窓口へご相談ください。
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